こんにちは。 先日、フルハーネス特別教育の講習を受講してきました。
業界の方でないと、ピンとこないと思われますが、このフルハーネス特別教育は、高所作業で墜落事故防止するための器具を、作業者が正しい使用方法を理解して安全性を向上させるための教育です。
労働安全衛生法では、高所作業において、墜落による危険を防止するため、高さ2m以上の箇所で作業を行う場合に、作業床を設けることが必要ですが、設けることが困難な場合には、二次的な措置として、安全帯をしようするなどの措置が義務付けられています。
法改正で、2019年2月以降は、一定条件で高所作業をする際は、従来の安全帯からフルハーネス型の墜落制止用器具の着用が義務化されました。
2019年2月1日から2022年1月1日までの猶予期間中は、従来の胴ベルト型安全帯を着用可能です。
2022年1月2日以降は、現行の旧規格品は使用できなくなります。高さが5m以上で作業床を設ける事が出来ない所の作業をする場合、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のもの着用しなければなりません。
日本独自の胴ベルト安全帯ではなく、国際規格のフルハーネス型の着用しなければならないということです。
もし、特別教育を受講せずに作業者が高所作業を継続し、2022年1月2日を経過すると、安全衛生法第59条違反になります。
違反になるからというよりも、
本来の趣旨は、墜落災害による死傷者の撲滅です。『そのためには何をしなければらならないのか』という考えが先にあり、併せて日本で遅れてるフルハーネス型安全帯の導入が必要なのです。
座学が4.5時間 実技が1.5時間 計6時間 休憩挟んだら丸一日ですね。
自社の職人たちはすでに受講してるので、社長と私とで受講して修了証を頂きました。
私たちの仕事内容も高所作業が主になるので、受講してないと現場作業に従事することが出来なくなる可能性もあります。コンプライアンスを守る事が、企業として当たり前の世の中になっているので、我々施工店も自社塗装現場は当たり前の事、元請けさんの現場などに入場するために必須項目ですね。
それが、自分たちの命を守る事にも繋がります。またお施主様に安心して工事を任せて頂ける要因の一つにもなると思います。
活字ばかりでごめんなさい。
どんどん、環境が良くなっていくことが、重要ですね。そうすると将来、若者たちも現場作業にもっと魅力を感じてくれて、働きたいと思ってくれる可能性だってあると思います。みんなで働きやすい環境を構築していかないといけませんね。